社会人から学生に。国民年金の学生納付特例って使えるの……?

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コラム

 

社会人から学生になる場合、多くのケースで浮上するのが「金銭的」な問題だと思うんです。

 

いくら社会人期間の貯蓄があるとはいえ、生活費、学費、税金、そして年金や健康保険料をすべて払いながら学生生活を送るのは、なかなかに難しいものです。

 

 

奨学金をフル活用したり、アルバイトをしたりしながら学生としての生活を成り立たせることになる場合がほとんどだと思います。

 

かくいう私も、社会人から専門学校へ通う学生になったので、様々な制度や仕組みを調べながら現在学生としての生活を送っているわけなのですが、次から次へと生まれてくる悩みは尽きず……。

 

 

コンビニでジュース1本買うのも、おにぎり1個買うのもためらうようになるような節制意識が芽生えつつあります。

 

 

そんな中、やはり私も年金や健康保険料など、必要な支払いの制度について向き合う機会があり、大変勉強になったことがありました。

 

このあたりの制度をしっかりと把握しておくことは大変重要であり、また、知っているというだけでも精神的にかなり楽になれるという実感を得ています。

 

 

今回は特にその中でも、国民年金における学生納付特例について、社会人から学生になった場合にも使えるのかどうかということに焦点を当てて、書いていきます。

 

専門学校のみならず、大学や大学院への進学を考えられている方にも参考になればと思います。

 

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国民年金の学生納付特例とはなにか

 

そもそも、国民年金の「学生納付特例」とはなにか。

 

皆さんご存じの通り、国民年金の納付は20歳以上60歳未満の全日本国民の義務です。

 

それは、当然ながら社会人のみならず大学生や専門学生にも適応され、2019年現在で月々約16000円程度の納付が義務付けられています。

 

厚生年金保険料を支払っている方は、その中に国民年金保険料が含まれているため給与天引きで支払いを済ませることができているのですが、そうでない方は自分自身で納付することになります。

 

 

年間にすると約20万円。大きいですね。

 

 

しかし、学生には学生の主たる目的としての学業に専念することが第一。そのため、学生にはその納付を学生期間を終えたのちに追納することができる制度として、この制度が設けられているのです。

 

要するに「国民年金の納付の猶予」です。免除ではないのでご注意を。

 

社会人から学生になった場合も使えるの

 

さっそく本題に入りますが、その答えは「使える」です。

 

しかし、対象者の条件があるので、その条件に当てはまっていなければなりません。

まず、基本的な学生納付特例の条件から見直していきます。

 

対象校であること

まず一つ目。対象校であること。

 

ここでいう学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。つまり、ほとんどの学生の方が対象となります。

 

対象校は日本年金機構のサイトにて公開されているので、ご自身の通われている学校が対象になっているかはこちらからご確認ください。

 

本人の所得が一定以下であること

二つ目は、本人の所得が一定以下であること。

 

本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

こちらが定められている所得の条件になります。

 

前年度まで社会人だったから所得があったんだけど…

 

社会人から学生になった場合、明らかに所得がほかの学生に比べて大きくなります。それでも申請って通るのでしょうか。

 

私もそう思っていて、もしかしたら納付特例を受けることができないのかなと思っていたのですが、前職を退職しているのでこの申請がどうやら通るみたいです。

 

必要なものとしては、「離職票」などの退職を証明できる書類があれば大丈夫とのことでしたので、その場で年金事務所の方にコピーを取っていただき手続きを完了しました。あと学生証などの学生であることを証明する書類も必要でした。

 

自分自身このような立場になってみてわかったことですが、このようなイレギュラーなケースでは調べてみてもわからないことが多いため、困ったりわからないことがあったら年金事務所に直接相談に行くのがよいかもしれません。

 

追納について

 

さて、今度は追納についてですが、学生納付特例を申請した期間については10年間以内であれば、さかのぼって収めることができます。

 

逆に、追納をしないと全額納付した場合と比べて将来もらえる年金の額が少なくなる、ということです。

 

保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 

つまり、追納するのであればそこまでの期間に一気に支払ってしまうのが上乗せが起こらなくてよい、ということですね。

 

また、追納した額は社会保険料控除として申請することができ、節税対策にもなります。

所得税や住民税が発生するタイミングの年末調整や確定申告で申請するのがいいですね。

 

まとめ

 

お金のことって成人してから一気に現実として押し寄せてくる場合が多く、なかなか複雑な仕組みで難しいものです。

 

私は今年社会人から学生になり、学生納付特例を使えることを知って大変助かったため、この情報が同じように社会人から学生になった方やこれからなろうとしている方の助けになればと思っています。

 

今回は学生納付特例について書きましたが、他にも条件によっては免除申請ができる場合があるなど、様々なケースに応じて制度があります。

 

もし、制度に関してもっと詳しく知りたいという方がいらっしゃったら年金機構のサイトに訪れて確認してみることをお勧めします。

 

 

 

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以上、社会人から学生に。国民年金の学生納付特例って使えるの……?でした。

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