社会人から学生へと転身する際、不安や悩みは次々に湧き上がってくるものです。
そんな時は、あれも考えなければ、これも考えなければと山積みになる前に解消してしまうのが得策です。
4月に入るとまた忙しい時期が続いてしまいますし。
さて、このシーズン、受験や入学手続きを終え、4月からの新生活を控えていらっしゃる方も多いことかと思います。
私自身、2019年1月末に前職を退職し、同年4月から専門学校に通い始めた専門学生なので、おそらくこのページに訪れてくださった方々とちょうど昨年の同時期、同じような状況でした。
そんな中で、まず考えるべきことの一つ。
それはズバリ、健康保険の切替です。
正確には、社会人をやめた時に健康保険切替の手続きをしなければなりません。
今回はその手続きについて説明していきます。
健康保険の種類
大まかに分けると、健康保険は社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3種に分かれています。
社会保険は大きく、
〈主に大企業〉企業ごとに運営する健康保険組合
〈主に中小企業〉独立行政法人全国健康保険協会(協会けんぽ)
〈公務員や教員〉共済組合
と分類できますが、企業や公務に務める人という大きな括りで社会保険と考えるのが良いと思います。
これを国民健康保険へと切り替える必要があるのです。
国民健康保険に切り替える手続き
社会(被用者)保険から国民健康保険に切り替える際、社会保険の資格喪失届の提出は会社が行います。
しかし、国民健康保険、及び国民年金への手続きは被保険者が行わなければなりません。
国民健康保険への加入手続きは、被保険者が市区町村の窓口に出向いて手続きをする必要があります。
実際に足を運ばなければならないので、余裕を持って計画した方が良いですね。
社会保険の資格喪失は、退職日の翌日です。国民皆保険制度によって、社会保険の資格喪失日から自動的に国民健康保険料が発生するため、早めに窓口で手続きを行わなければなりません。
なので、労務の担当者からは退職手続きの際にすぐ手続きするよう伝えられることと思います。
さて、ここで、もう1点考えるべきポイントがあります。
それは、国民健康保険への加入ではなく、前職の保険を任意継続するかどうか、ということです。
任意継続と国民健康保険
被保険者が、社会保険から国民健康保険に切り替える際に知っておきたい制度が、社会保険の任意継続です。
在職時と同じ保険をそのまま使うというものです。
2年間という期間の限定がありますが、社会保険の資格喪失日から起算して継続で2ヵ月社会保険に加入していれば、社会保険を任意で継続することできます。以下がその条件になります。
任意継続できる条件
- 資格喪失日(退職した次の日)までに【被保険者だった期間が2か月以上】あること
- 【資格喪失日(退職した次の日)から20日以内に手続き】すること
しかし、場合によっては、国民健康保険の方が、保険料が安くなることもあるのに注意しなければなりません。
社会保険の任意継続がいいか国民健康保険へ切り替えた方ががいいかは、扶養や収入額など、個々人の状況によって異なります。
どちらがいいかわからない場合には、市区町村の国民健康保険の窓口などで相談するのがおすすめです。
まとめ
こういった手続きをする中で、制度に日々助けられているものの、保険や税金などについて理解することは結構大変だなと実感しています。
過去に国民年金の学生納付特例についての記事をあげているので、是非こちらもご覧になってください。
以上、「社会人から学生に。健康保険を切り替える。」でした。
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